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労働保険事務組合

 当協会では、厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合を併設しております。
 労働保険事務組合では、中小規模事業場の方々のための労働保険の各種届出、事務手続きの代行、
相談、指導を行います。

 労働保険の事務処理はおまかせください!
 当労働保険事務組合は300社以上の中小事業主様から委託を受けています。


 迅速・正確・丁寧な処理をモットーに安心をお届けしております。

 建設業の皆さんには、当事務組合オリジナルの「特別加入証明書」を発行しており、よろこばれて
 おります。

 事務処理をおまかせいただくと事業主様、役員の方々も労災保険を特別に利用する道がひらけます。
 このため特別加入制度の説明、ご希望の補償内容に応じた加入について、ご相談に応じております。

            詳しくは 労働保険事務組合(一般社団法人 新宿労働基準協会)
                                   担当 新井・平井 まで
                        お電話お待ちしています。03−3366−4737








事務組合に事務処理の委託をすると次のようなメリットがあります!

1 事業主、家族、役員も労災保険に加入したい。→労災保険の特別加入で解消
(本来労災保険に加入できない上記の方々も、労働保険事務組合を通じて労災保険に特別加入することができます。)

2 労働保険の事務処理手続きを軽減したい。→労働保険の事務処理の委託で軽減
(国が認可した労働保険事務組合が、労働保険の様々な事務・手続きを確実に代行いたします。)

3 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付ができます。

4 労働保険(労災保険・雇用保険)に未加入である。→加入で法令順守も万全
(労働保険は労働者を1名でも雇用すれば加入義務のある政府運営の強制保険です。)

5 法令順守を意識した労務・安全管理をしたい。→基準協会のサポートで解消(労働基準法等労働関係
保護法規のコンプライアンスに、様々なサポートが受けられます。)

労働保険事務組合に委託できる条件
労働保険事務組合に委託できるのは、次の業種と規模(常時使用する労働者)の事業主です。
1 金融業、保険業、不動産業、小売業(飲食店)で50人以下
2 卸売業、サービス業で100人以下
3 上記1、2以外の事業(製造業を含む)で300人以下

特別加入制度について
労働保険の特別加入制度とは、本来労災保険の補償対象となるのは労働基準法の労働者だけですが、
中小事業主など労働者に該当しない人でも、仕事の状況から労働者と同様の災害が発生する可能性が
あるような場合には、特別に労災保険に加入することを認める制度です。特別加入者は業務災害と通勤災害
につき、労働者と同様の保険給付を受けることができます。

特別加入できるのは、以下の人たちです。
1 中小事業主(常時使用する労働者が次の業種と規模である事業主)
 @ 金融業、保険業、不動産業、小売業(飲食店)で50人以下
 A 卸売業、サービス業で100人以下
 B 上記@、A以外の事業(製造業を含む)で300人以下
2 一人親方とその家族従事者
3 海外派遣者

詳しいお問い合わせは、
電話 03−3366−4737 当協会の労働保険事務組合担当まで